「未利用口座管理手数料」の新設および預金規定の改定について

令和6年8月

平素より当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび当金庫では長期間ご利用のない普通預金口座等を「未利用口座」とさせていただき、「未利用口座管理手数料」を新設させていただくこととなりました。
また、「未利用口座」の残高が口座管理手数料に満たない場合には、口座の残高を口座管理手数料の一部としてご負担いただいたうえで、口座を解約させていただきます。

本手数料はあくまで、未利用となった口座に対して適用させていただくものであり、日頃より入出金や口座振替等でご利用されているお客さまの口座が対象となることはございません。
本取扱いにより、長期間利用されていない預金口座が不正利用されるなどの被害防止を図るとともに、今後も一層の金融サービスの維持・向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1.「未利用口座管理手数料」および口座の解約について

対象口座 普通預金および貯蓄預金
未利用口座適用条件 最後のお預入れまたは払戻し(該当口座のお利息の元本への組入れ、および本手数料の引落しは除きます。)から2年以上、一度もお預入れまたは払戻しのご利用がない口座であること。
  • 紛失などによりご利用を停止されている口座も含まれます。
ただし、以下のいずれかの場合は対象となりません。
  • 該当口座の残高が1万円以上である場合
  • 同一支店内で定期性預金・投資信託・国債・保険などの預かり金融資産のお取引がある場合
  • 同一支店内でお借入れがある場合
  • 後見支援預金口座および教育資金一括贈与専用普通預金口座
  • 口座名義人が20歳未満のお客さまである場合
口座管理手数料のご案内
  • 未利用口座の適用となった場合には、事前にお届出の住所に文書にてご案内させていただきます。
    • 文書が延着または到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
  • 到着後、一定期間(約3か月)経過後においてもお取引がない場合に、未利用口座管理手数料を当該口座から引落しさせていただきます。
  • 翌年以降も口座の未利用状態が続く場合は、本手数料の対象となります。ただし、2年目以降はご案内を送付することなく手数料を引落しいたします。
口座の解約
  • 未利用口座の残高が本手数料に満たない場合には、当該残高を本手数料の一部として充当したうえで、当該口座を解約させていただきます。
  • 口座残高以上のご負担および解約した後のお手続きは必要ございません。
  • ご負担いただいた本手数料の返却、解約した口座の再利用には応じかねます。

2.未利用口座管理手数料の金額

年間 1,320円(消費税込み)

3.取扱開始日

令和6年10月1日(火)

  • 取扱開始日から2年以上お預入れまたは払戻しのお取引がない場合に未利用口座の対象となり、口座管理手数料の引落は令和9年4月以降となります。

4.預金規定の改定について

未利用口座管理手数料の新設に伴い、令和6年10月1日より普通預金(無利息型普通預金を含む)規定、貯蓄預金規定を改定いたします。
なお、改定後の規定は改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。

改定内容

普通預金(無利息型普通預金を含む)・貯蓄預金・納税準備預金共通規定へ以下の規定を追加いたします。

(未利用口座管理手数料)
  1. この預金は、当金庫ウェブサイトに掲示する一定期間、利息の組入れおよび本条に定める未利用口座管理手数料の引落し以外の預入れまたは払戻しがない場合には、未利用口座となります。
  2. この預金が未利用口座となったときは、当金庫は当金庫ウェブサイトに掲示する未利用口座管理手数料をいただきます。
  3. この預金が未利用口座となり、かつ残高が当金庫ウェブサイトに掲示の一定の金額以上となることがない場合には、当金庫はこの預金から払戻請求書によらず、当金庫所定の方法により未利用口座管理手数料を引落しできるものとします。
  4. 未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合(残高が0円の口座を含みます。)、当金庫は当該残高全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、当該未利用口座を解約することができるものとします。
  5. 引落しとなった未利用口座管理手数料の返却および解約された口座の再利用はできません。

ご不明な点がございましたら、お取引店までお問合せください。