相続手続のご案内
相続預金等は、相続人様に「払戻」または「名義変更」のお手続をしていただく必要がございます。
故人様の相続手続につきましては、その形態や態様により手続が異なりますので、後述しております内容をご理解いただきますとともに、必要な書類のご用意をお願いいたします。
なお、ご不明な点はご遠慮なく下記担当者までお問合せください。
お問合せ先 |
滋賀中央信用金庫事務統括部 または お取引店舗
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1.相続のお手続が完了するまでのお取引について
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被相続人(亡くなられた方)名義のお取引等の取扱い
相続手続が完了するまで、お引出し・ご入金等のお取扱ができなくなります。
お取引内容 概要 ご預金等 公共料金等のお引落としのご契約がある場合、それらのお引落としが停止となりますので、別途お支払いいただくことになります。 家賃等継続的な振込入金がある場合は、入金指定口座の変更手続をお願いいたします。 当座預金取引がある場合は、解約させて頂きます。 小切手帳・手形帳未使用分は、取引店へご返却ください。 生前振り出し分の小切手・手形がある場合は、窓口にお申し出ください。 債券
投資信託相続手続前の売買はできませんが、償却日等期日到来分は被相続人名義の指定口座へ入金されます。死亡時の残高証明は窓口におたずねください。 保険等 生命保険・損害保険・火災保険は、別途保険会社所定の手続が必要となります。各保険会社コールセンターに連絡ください。 ご融資
ローン等被相続人の方が債務者または保証人等になっておられました場合は、ご融資担当窓口にて今後のお取扱いをご相談させて頂きます 。 -
残高証明書、取引履歴等がご入用な場合は窓口へお申し出ください。
- 相続人、遺言執行者、相続財産清算人または相続財産管理人等の権限のある方からお申し出頂きました場合には、お一人のご依頼であっても承ります。
- 発行に際しては、下記の書類と実印が必要となりますので、ご持参ください。
- 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍謄本等)
- 相続人、遺言執行者、相続財産清算人または相続財産管理人であることが分かる書類(戸籍謄本、審判書等)
- ご依頼された方の実印および印鑑証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- 葬儀費用等のお支払いのため、相続手続完了前にご預金の一部を払戻しされる必要がある場合は、窓口にお申し出ください。
2.ご相続手続の流れ
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ご相続お手続の流れ
相続手続を行う場合の流れについてのご案内です。
営業店でのお手続となった場合は流れが異なる場合がございます。 -
ご相続手続の種類
下記のフロー図をご参照いただき、ご自身に当てはまるケースをご確認ください。
ケース1~7でそれぞれ必要な書類の一覧をPDFでご確認いただけます。- 上記以外のケースにつきましては、お問い合わせください。
3.必要書類一覧
「2.ご相続手続の流れ」で確認した、ご自身に当てはまるケースをご確認ください。
クリックするとPDFが開きます。
- ケース1 遺産分割協議書を作成せず、相続人全員の合意がある場合
- ケース2 遺産分割協議書があり、相続人全員の合意がある場合
- ケース3 家庭裁判所での「調停分割がある場合」
- ケース4 家庭裁判所での「審判分割がある場合」
- ケース5 遺言書があり遺言執行者の選任はないが、相続人全員の合意がある場合
- ケース6 公正証書遺言があり、遺言執行者がいる場合
- ケース7 自筆証書遺言書があり、遺言執行者がいる場合
- 上記以外のケースにつきましては、お問い合わせください。
4.相続人のご確認
相続人のお手続のためには、お亡くなりになった方(被相続人)を中心とした相続人様を確認する必要があります。
下記の書類をダウンロードして、被相続人・相続人との関係をご記入のうえ提出願います。