HOME > しがちゅうしんからのお知らせ > 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の導入について
平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行う者は、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。(※1)
当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(※2)。
※1 非居住者とは、所得税・法人税に相当する税をお客様が納めるべき国を指します。
※2 日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。
平成29年1月1日以後、新たに日本の金融機関等に口座開設等をする場合 |
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新規に口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。 ※居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。 |
平成28年12月31日以前に既に日本の金融機関等に口座開設等をしている場合 |
既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。 ※居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。 |
(注)これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
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提出者 | 平成29年1月1日以後に金融機関等に新規に口座開設等を行う者(※1) | 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があった者 |
提出時期 | 口座開設等を行う際 | 居住地国に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで |
記載事項 |
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※1 平成28年12月31日以前に金融機関等と口座開設等の取引を行った者も任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
※2 居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。)。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください www.nta.go.jp