HOME > しがちゅうしんからのお知らせ > 窓口等での取引時確認に関する主な変更点
マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与防止策を強化するため、平成28年10月から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されました。信用金庫では、改正法に基づき、窓口等における取引時確認の方法等を一部変更いたしました。何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
健康保険証など顔写真のない本人確認書類については、次のような取扱いに変更されました。
顔写真のない書類 (主なもの) |
取扱い(AまたはB) | |
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〔A〕 | 〔B〕 | |
○健康保険証 ○国民年金手帳 ○取引に使用する実印の印鑑登録証明書 |
いずれか2種類ご提示ください。 | 次の書類のいずれか1種類とペアでご提示ください。 ○住民票の写し(記載事項証明書) ○印鑑登録証明書 ○現住所の記載がある公共料金(電気・ガス・水道)または税・社会保険料の領収書等(領収日付が6か月以内のもの) |
来店された方が法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法については、次のような取扱いに変更されました(AまたはB)。
〔A〕 | 右の書類のどちらかをご提示ください。 | ○委任状など法人のお客さまのために取引を行っていることを証する書面 ○登記事項証明書(ただし、来店された方が代表権のある役員として登記されている場合のみ) (*)社員証のご提示による確認はできなくなりました。 |
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〔B〕 | 法人のお客さまの営業所等へ電話をかけること等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認いたします。 |
法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方(実質的支配者)の氏名・住所・生年月日の確認にあたり、実質的支配者に該当する方の定義が次のとおり変更されました。
形態 | 株式会社、有限会社等 | 持分会社、一般社団法人・財団法人等 | ||
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実質的 支配者 |
直接または間接に50%を超える議決権を保有する方 | 事業収益・事業財産の50%を超える配当・分配を受ける権利を有する方 | ||
↓(いない場合) | ↓(いない場合) | |||
直接または間接に25%を超える議決権を保有する方 | 事業収益・事業財産の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する方 | |||
↓(いない場合) | +(または) | |||
出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方(例:大口債権者、会長、創業者等) | ||||
↓(いない場合) | ||||
法人を代表し、その業務を執行する方 |
実質的支配者B | B氏は、A社の議決権10%を直接保有、また、C社(50%超の議決権を保有)を通じてA社の議決権20%を間接保有 ▼ B氏は、A社の議決権30%を直接または間接に保有していることから、A社の実質的支配者に該当 |
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(10%保有) | ↓(50%超保有) | |||
法人C社 | ||||
↓(20%保有) | ||||
法人のお客さまA社 |
個人のお客さまやそのご家族、または法人のお客さまの実質的支配者が外国政府等において重要な公的地位にあるか等についてご確認をさせていただく場合があります。
また、外国政府等において重要な公的地位にある方等との一定のお取引に際しましては、複数の本人確認書類のご提示をお願いするなど追加的なご対応をお願いさせていただきます。
① 外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方
② 過去に上記①であった方
③ ①または②の方のご家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹等)
④ ①~③の方が実質的支配者に該当する法人
次の公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際の取引時確認は不要となりました。
公共料金 | 電気、ガス、水道水の料金の支払いに関するもの |
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入学金・授業料等 | 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学または高等専門学校に対する入学金、授業料等の支払いに関するもの |
■詳しい内容につきましては、お取引店の窓口等にお問合せください。