REPORT 2022|滋賀中央信用金庫
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主要な事業に関する事項--44139183--- △301△301△117--4,04411,13915,183--5812,69812,75627,940SHIGA CHUO SHINKIN BANK38②①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額③①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利(OIS)で割り引いた価額金融負債(1)預金積金要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、市場金利(OIS)を用いております。なお、残存期間が短期(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。(2)借用金借用金については、市場金利(OIS)で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しております。なお、短期間で決済されるものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。区 分非上場株式(*1)(*2)合 計(*1)非上場株式については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(令和2年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。(*2)当事業年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。28.有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれております。以下、30.まで同様であります。満期保有目的の債券種 類国 債地方債社 債その他小 計国 債地方債社 債その他小 計時価が貸借対照表計上額を超えるもの時価が貸借対照表計上額を超えないもの合   計その他有価証券種 類株 式債 券  国 債  地方債  社 債貸借対照表計上額が取得原価を超えるものその他小 計株 式債 券貸借対照表計上額が  国 債  地方債  社 債取得原価を超えないものその他小 計合   計なお、上記の評価差額から税効果相当額△416百万円を控除した△1,093百万円を「その他有価証券評価差額金」に計上しております。(注) 貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。29.当事業年度中に売却したその他有価証券株  式債  券   国  債   地方債   社  債その他合   計30.減損処理を行った有価証券売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べ著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。当事業年度における減損処理額は、0百万円(うち、株式0百万円)であります。また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、事業年度末日における時価の下落率が取得原価に対して50%以上であること又は事業年度末日における時価の下落率が取得原価に対して30%以上50%未満でありかつ決算日前1年間の下落率が一度も30%未満に回復していない場合であります。31.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、10,540百万円であります。このうち契約残存期間が1年以内のものが4,893百万円あります。なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半年毎に)予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。32.退職給付に関する事項(1)採用している退職給付制度の概要当金庫は、確定給付制度として、規約型確定給付企業年金制度を採用しております。このほか、当金庫は全国信用金庫厚生年金基金に加入しており、当該基金は複数事業主(信用金庫等)により設立された総合設立型厚生年金基金で、当金庫の拠出する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。         (単位:百万円)貸借対照表計上額3939貸借対照表計上額--3,99911,00015,000--5813,00013,05828,058時 価貸借対照表計上額取得原価21028,690- 5,23523,45423,35052,25171063,80914,68016,01133,11729,62694,146146,39725328,927- 5,27823,64924,57353,75562962,74314,37515,68032,68727,75891,131144,887売却益の合計額売却損の合計額売却額1,5795,0644,736- 32721,15027,7933563211- 209441,334(2)退職給付債務に関する事項イ.退職給付債務ロ.年金資産(時価)ハ.未積立退職給付債務(イ+ロ)  二.未認識数理計算上の差異ホ.退職給付引当金(ハ+ニ)(3)退職給付費用に関する事項イ.勤務費用ロ.利息費用ハ.期待運用収益二.数理計算上の差異の費用処理額ホ.厚生年金基金支払額等へ.退職給付費用合計(イ+ロ+ハ+ニ+ホ)(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項退職給付見込額の期間配分方法割引率長期期待運用収益率(5)当金庫は全国信用金庫厚生年金基金に加入しております。当該厚生年金基金制度は総合設立型であり、同基金の全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。①制度全体の積立状況に関する事項(令和3年3月31日現在)年金資産の額年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額差引額(単位:百万円)差 額②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合(令和3年3月31日現在)0.33%③補足説明上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務費用残高178,469百万円であります。本制度における過去勤務費用の償却方法は期間19年0カ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期の財務諸表上、特別掛金62百万円を費用処理しております。なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。33.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。(1)繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳繰延税金資産(単位:百万円)差 額43237- 421941,2231,504△80△1,066△305△330△429△1,867△3,014△1,510繰延税金負債(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳法定実効税率(単位:百万円)13033- - 18231734.収益認識会計基準の「表示」に関する事項企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(令和2年3月31日)に基づく契約資産等の金額は、他の資産等と区分表示しておりません。当事業年度末の契約資産、顧客との契約から生じた債権及び契約負債の金額は、それぞれ以下のとおりであります。  契約資産             -百万円  顧客との契約から生じた債権     1百万円  契約負債             -百万円35.会計方針の変更企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(令和2年3月31日)(以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式へ変更しております。この変更による財務諸表への影響は軽微であります。なお、収益認識会計基準第89項に定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前までに税込方式に従って消費税等が算入された固定資産等の取得原価から消費税等相当額を控除しておりません。企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(令和元年7月4日)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。この変更による財務諸表への影響はありません。36.表示方法の変更信用金庫法施行規則の一部改正(令和2年1月24日内閣府令第3号)が令和4年3月31日から施行されたことに伴い、信用金庫法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。2.出資1口当たりの当期純利益金額3円27銭3.企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(令和2年3月31日)に基づく顧客との契約から生じる収益の金額は、他の収益と区分表示しておりません。当事業年度における顧客との契約から生じる収益は、441,954千円であります。4.収益を理解するための基礎となる情報は、貸借対照表の注記において、重要な会計方針とあわせて注記しております。貸倒引当金減価償却費退職給付引当金役員退職慰労引当金賞与引当金有形固定資産減損損失有価証券減損損失その他有価証券評価差額金有形固定資産(合併時評価差額)未収利息未払事業税その他小   計評価性引当額繰延税金資産合計有形固定資産(合併時評価差額)原状回復費用その他有価証券評価差額金繰延税金負債合計繰延税金資産の純額(調整)交際費等永久に損金に算入されない項目受取配当金等永久に益金に算入されない項目評価性引当額の増減住民税均等割額その他税効果会計適用後の法人税等の負担率△1,694百万円1,499百万円△195百万円△55百万円△251百万円86百万円1百万円△37百万円△6百万円147百万円190百万円期間定額基準0.2%2.5%1,732,930百万円1,817,887百万円△84,957百万円993百万円63百万円69百万円39百万円54百万円44百万円1百万円832百万円66百万円17百万円30百万円43百万円2,257百万円△935百万円1,321百万円134百万円0百万円415百万円551百万円770百万円27.6%0.3%△1.2%57.2%1.4%0.1%85.4%●損益計算書注記

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