REPORT 2022|滋賀中央信用金庫
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顧客保護等の管理態勢紛争解(決現地調移・停管調停の)申し立て苦情等のお申し出適切な説他・明機関の紹介話し合い苦情等のお申し出話し合い苦情等のお申し出連携紛争解決の取次ぎ依頼連携紛争解決への対応検見・討直し連携報連・告絡SHIGA CHUO SHINKIN BANK22【全国しんきん相談所(一般社団法人全国信用金庫協会)】住  所電話番号受付時間受付媒体東京弁護士会紛争解決センター〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-303-3581-0031月~金(祝日、年末年始除く)10:00~12:00、13:00~16:001.お客さまのお申し出に対する当金庫の対応(1)苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。(2)事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。(3)苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止に努めます。苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。【滋賀中央信用金庫 経営企画部】彦根市小泉町34-10749-35-1000月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:00~17:00電話、手紙、面談住  所電話番号受付時間受付媒体※お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。2.当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記経営企画部にご相談ください。3.滋賀弁護士会が設置運営する和解あっせんセンター、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、経営企画部または上記全国しんきん相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。名  称和解あっせんセンター住  所滋賀県大津市梅林1-3-3電話番号077-522-2013月~金(祝日、年末年始除く)9:00~12:00、13:00~17:00受付時間4.東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、次の(1)、(2)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫経営企画部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページ(https://www.shigachushin.jp)をご覧ください。東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。 (1)現地調停 (2)移管調停■ 金融ADR制度(裁判外紛争解決制度)への対応当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要当金庫は、お客さまからのご相談・苦情・紛争等を営業店または経営企画部で受け付けています。滋賀弁護士会〒520-0051東京都千代田区霞が関1-1-3月~金(祝日、年末年始除く)9:30~12:00、13:00~16:00営業店営業店報連・告絡理事会理事会連携苦情等の取組体制苦情等の取組体制関連部署関連部署全国しんきん相談所全国しんきん相談所弁護士会仲裁センター等弁護士会仲裁センター等お客さまお客さま経営企画部(主管部署)経営企画部(主管部署)〒103-0028東京都中央区八重洲1-3-703-3517-5825月曜日~金曜日(祝日、年末年始除く)9:00~17:00電話、手紙、面談第一東京弁護士会仲裁センター〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-303-3595-8588月~金(祝日、年末年始除く)9:30~12:00、13:00~17:00第二東京弁護士会仲裁センター〒100-001303-3581-2249検証紛争解決の取次ぎ内内部部監監査査

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