新たに事業を始められる方や創業2年以内の法人・個人事業主の方に。
お申込みいただける方 |
当金庫の営業エリア内で、新たに事業を始められる方、または創業後2年以内の法人・個人事業主の方 |
お使いみち |
創業のため、または創業後に必要な運転資金・設備資金 |
お借入れ限度額 |
2,000万円以内(内運転資金1,000万円以内)で所要資金の範囲内 |
融資形式/
融資期間 |
- 手形貸付:1年以内(創業前・設備前に限る)
- 証書貸付:原則『運転資金』7年以内(据置期間1年以内)
原則『設備資金』15年以内(据置期間1年以内)
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ご返済方法 |
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ご融資利率 |
- 手形貸付:
1,000万円以内 年1.80%(固定金利)
- 証書貸付:
期間1年以上5年以内 年1.80%(変動金利)
期間5年超10年以内 年2.00%(変動金利)
期間10年超15年以内 年2.30%(変動金利)
※表示利率は平成26年10月1日現在の当金庫新短プラを基準としたものです。
ご融資後の融資利率は当金庫新短プラに即連動する変動金利です。
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金利引下げ制度 |
以下の対象となる方は、年0.20%引下げとなります。
- 申込み時点の満年齢が40才未満の事業主の方
- 女性事業主の方
- 補助金、助成金に認定を受けられている案件
- 特許出願案件
- 当該事業に所要資金の20%以上の自己資金を使用する方
いずれかに該当すれば適用(ご融資時から最終返済時まで適用)
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コベナンツ |
当初「事業計画」売上高の達成状況
1年目:60%超達成 △0.10%
2年目:80%超達成 △0.10%
3年目:100%超達成 △0.10%
※3年間で最大0.30%優遇
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保証人 |
お客さまのご希望を伺いながら、ご相談させて頂きます。 |
担保 |
土地建物を購入する場合等は担保設定が必要です。 |
お申込みに
必要な書類 |
- 業歴、事業に必要な許認可などの取得を確認できる書類
個人事業の開廃業等届出書、法人設立届出書、商業登記簿謄本、
許認可証など。
- お使いみちを確認できる書類
創業計画書(当金庫所定)、見積書など。
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苦情処理措置・
紛争解決措置 |
- 苦情処理措置:
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または本部経営企画部(9時~17時、電話:0749-22-7930)にお申し出ください。
- 紛争解決措置:
滋賀弁護士会(電話:077-522-2013)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記経営企画部若しくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。
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その他 |
- 当金庫所定の審査がございます。
審査の結果によってはご希望に添えない場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 当金庫のご融資金額が一定額以上の場合には、当金庫に出資していただき会員になっていただく必要があります。
- なお当該商品は、日本政策金融公庫または、滋賀県信用保証協会との協調融資にも対応できます。
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