HOME > 各種規約・方針について > 休眠預金等活用法にかかる預金等のお取扱いについて
お客さま各位
滋賀中央信用金庫
平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
平成30年(2018年)1月1日施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客さまの申出により払戻しをさせていただくこととしております。
休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する次に掲げる日のうち最も遅い日をいいます。
当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。
引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替等による預金等に係る預金額の異動等、
休眠預金等活用法第2条第4項第1号に規定する事由
預金種類ごとの認可事由は以下のとおりです。
預金等の種類 | 認可を受けた事由 |
---|---|
当座預金 | 下記②、③に掲げる事由 ※②は(a)に掲げる事由のみ |
普通預金 | 下記①、②、③、④に掲げる事由 ※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く ※②は(b)、(c)、(f)、(g)に掲げる事由のみ |
貯蓄預金 | 下記①、②、③に掲げる事由 ※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く ※②は(b)に掲げる事由のみ |
納税準備預金 | 下記①、③に掲げる事由 ※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く |
通知預金 | 下記①、②、③に掲げる事由 ※①は通帳及び記帳若しくは繰越を除く ※②は(d)に掲げる事由のみ |
期日指定定期預金 | 下記①、②、③に掲げる事由 ※①は繰越を除く ※②は(e)に掲げる事由のみ |
自由金利型定期預金 (M型)(スーパー定期) |
同上 |
自由金利型定期預金 (大口定期預金) |
同上 |
変動金利定期預金 | 同上 |
自動継続期日指定定期預金 | 下記①、②、③、④に掲げる事由 ※①は繰越を除く ※②は(e)、(f)に掲げる事由のみ |
自動継続自由金利型定期預金 (M型)(スーパー定期) |
同上 |
自動継続自由金利型定期預金 (大口定期預金) |
同上 |
自動継続変動金利定期預金 | 同上 |
定期積金 (スーパー積金) |
下記①、②、③、④に掲げる事由 ※①は証書及び繰越を除く ※②は(f)に掲げる事由のみ |