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平成20年9月
滋賀中央信用金庫
当金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。
以上
暴力団排除条項の導入に伴う預金規定等の改定について
当金庫は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日公表)等をふまえ、平成22年6月7日より、ご融資取引について、信用金庫取引約定書等に反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入いたしております。
今般、各種ご預金、当座勘定、貸金庫等のお取引につきましても、平成22年11月1日より、各規定等に暴力団排除条項を導入させていただくことになりました。
これに伴い、平成22年11月1日以降は、各種預金口座、当座勘定、貸金庫等のお申込にあたっては、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に 該当しないことを表明・確約していただくことと致しました。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただく場合がございます。
当金庫は、今後とも反社会的勢力との取引防止・関係遮断に努めてまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。